インターネットやSNSに関連する著作権について

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SNSやインターネットの普及に伴い近年では、著作権の問題が頻繁に起きてます。

どっかの誰かが発見して通報するからですね。

私も動画や写真を投稿する人間なので、一度著作権について考えてみます。

下記文章は、このサイトから引用してます。

内容は三平 聡史(みひら・さとし)弁護士という弁護士法人みずほ中央法律事務所の方が答えているので、たぶん間違ったことは書いてないとは思いますが、念のため話半分で読んでみてくださいね。

著作権について

●撮影場所・肖像権・著作権の3点に注意が必要

三平弁護士によると、動画を配信サイトに投稿(アップロード)する時に、注意すべき点(法律・権利)は主に次の3つだという。

(1)その場所が『撮影OK』かどうか

(2)他人の『肖像権・プライバシー権』は大丈夫か

(3)著作権に問題はないか

それぞれ解説してもらおう。

(1)場所 

「場所によっては、動画や写真の撮影自体が禁止されます。『施設管理権』(最判平成7年3月7日)の一環として『撮影禁止』となっているお店、建物もあります。よく確認しましょう」

(2)肖像権・プライバシー権 

「最高裁の判例(最判平成17年11月10日)では、以下のような基準が示されています。

(例1)人物が特定されない程度→肖像権の侵害には当たらない

(例2)人物が特定されるが一瞬映る程度→『撮影の目的』と『特定の明確性』のバランス次第

(例3)大事故の現場全体→侵害なし

(例4)大事故の負傷した被害者をズームで撮影→侵害あり

このような基準が示されていますが、『判断の不確定性』はどうしても残ってしまいます」

(3)著作権

「撮影しているのが公共スペースであれば、基本的に著作権法違反となることはほとんどありません。また、テーマパーク内のキャラクターやスポーツの試合、銅像・モニュメントなどは、著作権法の対象とならないか除外規定があり、原則的に著作権侵害とはなりません」

では、例えば一般人がJリーグの試合模様を配信できるのだろうか? 

「ダメです。(3)著作権侵害には当たりませんが、Jリーグの試合会場は(1)撮影した動画の配信が禁止されています。気軽に配信できるのがネット生配信の良いところですが、だからこそ、こういった『法的注意点』をしっかり押さえておきたいものです」

(弁護士ドットコムニュース)

・・・・とのこと。

勉強になりますね。

まぁ基本的には、著作権保有者の考え方次第なんですが、ボヤッとしてますよね。

だからみんなアップロードしまくるわけです。

「言われたら消せばいーや!」的な感じで。

肖像権については、顔がはっきり分かるような場合は本人の許可やアップロードの承諾を取ればOK。

私の場合、イベントの動画や写真などを活用して作るので毎回承諾を取る必要がありますね。

逆に言うと、そういう手順を踏めば大会の模様などを撮影して動画投稿することはOKだということになります。

また、2016年にPPAPが大流行したのは記憶に新しいですが、YouTubeは規定を変更しつつあります。

それは、著作権(楽曲など)を侵害していたとしても、著作権保有者に利益が入るような広告を表示させることによって使用可能なものを増やしていく流れにあるということです。

もちろん楽曲にもよりますが、アーティスト側もYouTubeやSNSを宣伝効果などに上手く活用し、LIVEやグッズなどで収益をあげるようになってきています。

ですので、自分の曲が宣伝になるような良い使い方をされてるのであれば、わざわざ規制をかけなくても良いですし、著作権を持つ自分に広告収入が入るならなおさら放っておいても良いということですね。

それも嫌という著作権保有者は規制をかけることもできます。

これは、著作権保有者の意思で設定可能とのこと。

YouTube以外のSNS投稿に関しては、まだ整備されてない感はありますね。

各種SNSに投稿してみた

テストとして、先日、自分で作った大会動画を各種SNSにアップしてみました。

Facebookだけが著作権で弾かれて投稿不可。

しかし他のSNSは時間の制限などはあるものの、アップロードできました。

下記にまとめてみました。

YouTube(一番ベター)

Instagram(1分以内という制約有)

Twitter(140秒までの制約あり)

LINEのタイムライン(5分以内という制約有)

投稿はできましたが、LINEの投稿はココには埋め込めません。

以上です。

動画とSNSとイベント企画は密接な関係があると思ってます。

これからもネットとリアルを上手く活用して、いろいろやっていきます。

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